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浮気の慰謝料を不倫相手にも請求するには?
慰謝料を不倫相手に請求することは可能です。ただし、不倫相手に慰謝料を請求する際には、いくつかの条件をクリアしていなければなりません。
今回は、不倫相手に慰謝料を請求する条件や慰謝料請求の時効について、詳しく説明します。
浮気の慰謝料を不倫相手にも請求する条件は?
浮気の慰謝料を不倫相手にも請求できる場合の条件
浮気の慰謝料を不倫相手に請求するための条件は以下の2つです。
- 不貞行為があったと認められる場合
- 故意・過失があったと認められる場合
不貞行為とは、主に妻や夫が自ら望んで配偶者以外と肉体関係を持つことを意味します。
「婚姻関係を破綻させるような関係を築いていた」などの場合も不貞行為となりますが、相手に拒否された場合や証拠がない場合は、不貞行為として認められない可能性もあります。
相手に不貞行為を確実に認めさせるためには、確固たる証拠を掴むことが何より重要です。
有効な証拠の入手は個人では難しく、探偵などのプロに依頼する方法がおすすめですが、プロに依頼する前に自分でも浮気の有無や兆候を掴んでおきたい方は、以下の記事を参考にしてください。

故意・過失があったと認められるケースは「相手が既婚者だと知った上で肉体関係を持った」などのシチュエーションが挙げられます。
逆に「強姦などの無理矢理の肉体関係」「クラブや出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性を全く知らないまま肉体関係を持った」など、既婚者だと知らずに(または合意を得ずに)肉体関係を持った場合は、基本的に相手側の過失は認められません。
浮気の慰謝料を不倫相手に請求できない場合の条件
次に、浮気の慰謝料を不倫相手に請求できないケースについてお伝えします。
- 既に十分な慰謝料をもらっている場合
- 慰謝料請求の時効が完成した場合
既に配偶者から、十分な慰謝料を受け取っている場合は、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
慰謝料は「配偶者」「不倫相手」「配偶者と不倫相手」の3つの中から請求する相手を選ぶことができます。仮に請求金額が200万円の場合、「配偶者と不倫相手」に請求した場合でも、400万円になるわけではなく、「配偶者と不倫相手」の2人に対して、合計200万円の請求となります(二重取り不可)。
また、慰謝料を請求できる権利は「一定期間が過ぎると消滅する(時効が完成する)」という規定があります。
慰謝料請求の時効については、以下で紹介します。
慰謝料請求には時効がある?
慰謝料の請求には時効があります。時効は以下の通りです。
- 不貞行為・不貞行為の相手を認知してから3年以内
- 不貞行為が始まってから20年以内
また、請求する慰謝料の種類によって、カウントを開始する日が異なります。
<カウント開始日の一例>
- 不貞行為が原因で離婚したことによる慰謝料請求・・・離婚をした時からカウント
- 不貞行為を認知したことによる慰謝料請求・・・不貞行為を認知(相手を特定)した日からカウント
時効を迎えてしまうと、慰謝料を請求することは難しいので、不貞行為の相手に気づいた場合は、できるだけ早く対処しましょう。
なお、時効直前に浮気・不貞行為に気付いた場合は、裁判を起こすなどの手段で、時効の期間を初期化もしくは延長してもらうことも可能です。
万が一、時効が完成してしまっている場合でも、相手が時効に気づかず、支払いに合意していた場合、その後、時効を理由に拒否することはできません。
また、配偶者や不倫相手に慰謝料を払う意思があれば、時効が過ぎていても請求することに関しては全く問題ありません。
たとえ、時効が完成してしまっていたとしても、あきらめずに一度、弁護士や探偵事務所に相談してみましょう。
まとめ
- 浮気の慰謝料を不倫相手に請求するための条件は「不貞行為があったと認められる場合」「故意・過失があったと認められる場合」
- 浮気の慰謝料を不倫相手に請求できないケースは「既に十分な慰謝料をもらっている場合」「慰謝料請求の時効が成立した場合」
- 慰謝料請求には「不貞行為・不貞行為の相手を認知してから3年以内」「不貞行為が始まってから20年以内」の時効がある
- 慰謝料請求の時効は裁判等で初期化・延長が可能
- 慰謝料請求の時効が過ぎていても、弁護士などに相談してみましょう